2000-03-24 第147回国会 衆議院 厚生委員会 第5号
ただ、当初、例えば昭和二十年ごろですと、上陸地における宿泊、医療、被服の支給等の応急援護だけだったのが、その後徐々に援護内容が充実しているというような経過がございますけれども、基本的には先ほど申し上げたような支給を行っております。
ただ、当初、例えば昭和二十年ごろですと、上陸地における宿泊、医療、被服の支給等の応急援護だけだったのが、その後徐々に援護内容が充実しているというような経過がございますけれども、基本的には先ほど申し上げたような支給を行っております。
○児玉委員 その中の一人の引き揚げ証明書を拝見しますと、帰還手当一万円、帰郷旅費(雑費)二千五百円、そして応急援護物資とあります。この方が舞鶴に帰港されたのは昭和二十八年です。帰還手当一万円、帰郷旅費二千五百円、これに相違ありませんか。
それから、今までどのようなかかわりを持ってきたかとおっしゃる点でございますが、私どもは海外から内地へ引き揚げてくることになった一般の引揚者の応急援護ということを行っておりまして、海外にある方の身元の調査ということは特に所管している省庁じゃございません。しかし、私どもは旧軍人軍属の資料を旧陸海軍省から引き継いでおりまして、この資料を活用することによってその肉親の消息がわかる場合もございます。
それからその後に、「また、当座の生活費としての応急援護金的なもの」こうなっているのです。今の局長の答弁によると、目的は当座の生活費にみんな使うのだ。ではこの前段にある、本当はこれが一番の目的でしょう。「永年の労苦を慰藉する見舞金的なもの」だ、この点はどうなっているのですか。
政府としましては、これらの引揚者に対しまして、被服とか日用品等の応急援護物資の支給あるいは援護金の支給等の応急援護を行いましたほか、定着先におきましては、引揚者住宅の供給、生業資金の融資、抑留中にかかられた傷病に対する医療給付等の援護施策を講じてまいったわけでございます。
引揚者については応急援護措置、また給付金の支給の法律をつくった、また四十二年には特別交付金の法律をつくった、いろんな経過がございます。それで、一応四十二年で戦後処理は終わったんだということでございましたが、最近またいろいろ問題が出てまいっております。
○政府委員(河野義男君) ちょっと農地改革について私十分理解しておりませんので、それを比較するというのはちょっとむずかしいと思いますが、援護の措置の関係に関して申し上げますと、先ほど申しましたように、戦争による軍人軍属あるいは準軍属等に対する一定の使用関係にあった者に対する援護の措置、それから、引き揚げ者に対する応急援護あるいは先ほど申しました特別交付金、そういった援護の措置を講じたわけでございます
この引揚援護院は、厚生大臣の管理に属し、引き揚げ者の応急援護を行う、こうなっている。そしてそれが二十三年の五月三十一日に引揚援護庁になっておる。そしてこれは厚生大臣が所管する。こうなっておりますので、そこらあたりから、厚生省の医務局が日赤に要請をして協定を結んでおるという経過になっておるわけです。
○政府委員(河野義男君) 中国孤児が引き揚げてまいりまして、これらの方々に対する援護につきましては、まず帰国されるについての旅費その他の支給のまあ応急援護の問題もございますが、さらに引き揚げて日本の社会に適応していかれるわけでございますが、それにつきましては既存のいろいろな制度を活用するなり、関係各省あるいは地方公共団体と十分連絡をとって、その自立更生につきまして最大の努力をしていきたいと考えております
○政府委員(実本博次君) 一般邦人の場合には、一般の邦人がその傷害によりまして、あるいはその災害によりまして、非常に大きな打撃を受けているという、その打撃の多い者につきましては、たとえば長年海外で養ってきた生活地盤を一挙に失って内地へ引き揚げてこられ、内地では生活の根のないところへ、荒廃した終戦直後の内地に、根なし草でやってこられた一般邦人たる引き揚げ者、こういう方々に対しましては、引き揚げ者の応急援護
○政府委員(実本博次君) 簡単に申し上げますと、引き揚げ者に対します援護措置といたしまして、終戦後今日までとられてまいったもの、応急援護措置と、それから定着援護措置というふうな二つの種類に分けて見てまいりますと、応急援護といたしましては、とりあえず、上陸地に着かれましたときに、応急援護として帰還手当といったようなものを一人一万円、それを差し上げている。それから医療品、日用品等の支給をやる。
それからさらに引き揚げ者に対しましては、この十年前に引揚者給付金等支給法といったような法律、その他応急援護の措置が講じられておるのでございます。さらに、これは戦争犠牲そのものと言えるかどうかちょっと疑問でございますが、やはり関連したものといたしまして、御承知のように農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律、こういったようなものがあるわけでございます。
また、従来の措置としましては、応急援護措置、そういうふうな事項がおもだった事項であると存じております。なお、趣旨はあるいは違うかもしれませんが、農地報償等も加えられている向きもございます。
○政府委員(実本博次君) 引き揚げてこられました方々に対しましては、まず上陸地におきまして応急援護をして差し上げるわけでございますが、その際には、十六カ所の検疫所を一応受け入れ機関にいたしておりますが、その受け入れ機関内におきます給養を行ないますほかに、帰還手当、それから帰郷旅費といったようなものを差し上げております。
たき出しとか応急援護の問題だけでございますから、新潟市あたりは、濁川地区について、地震の経験を生かしまして迅速適確に援護している、救助しているわけでございますが、あとで税制の問題なりその他万般の取り扱いについて、災害救助法を適用するかしないかによって、その罹災地の被災民というものが、すぐ隣と自分たちでは全然取り扱いが違ってくるということになると、法律上の現在のたてまえというものが非常に実態に合わなくなり
被災直後の応急援護につきましては、すでに申し上げた通り、県市町村当局の努力によって相当の成果を見せているようであります。特に自衛隊の機動力による救援は大きな成果を上げており、伊豆地方の特殊な地形に対し、ヘリコプターの活躍は、罹災者の救出、食糧の輸送等に予期以上の威力を発揮しているようであります。
○田中一君 公営住宅法の付則の5には「海外からの引揚者に対する応急援護のため設置した住宅及びこの法律施行の後同様の目的のため設置する住宅については、当分の間、この法律の規定を適用しない。」ということになっております。そこで問題は「等」というものは何かということです。
引き揚げて参りましたときの応急援護措置としての手当一万五千円、その点につきましては、ちょっと引揚者というふうに言いにくいものでございますから、これは一つがまんをしてもらう。ただ実際問題としては、お子さんを連れておる。まあ大家族といいますか、四、五人は大体お連れになっておる。
○河野政府委員 応急援護につきましては二十五日間、すぐに入院を要するというふうな場合は応急援護として二十五日間取り扱うことになっております。その後の問題につきましては、例の療養給付の規定がございます。
舞鶴地方引揚援護局は、昭和二十年十一月に設置されて以来、上陸地における応急援護機関として、もっぱら海外からの集団引揚者の受け入れ援護に当ってきたのでありますが、未帰還者の状況から判断いたしまして、現在なお相当数の邦人が残留していると思われます樺太地区からの帰国希望者も、本年十一月までには本邦に引き揚げることができる見込みであり、その後は個別的引揚に移る見通しが得られるに至りましたので、本年十一月十六日以降同局
引揚者の援護と申しますれば、たとえば引き揚げて参りましたときに応急援護をするとか、あるいは住宅のお世話をするとかいうふうなことでございますが、そういったようなことは千島の方々に対しましても一般の引揚者と同じように今までやらせていただいておるのであります。
舞鶴地方引揚援護局は、昭和二十年十一月に設置されて以来、上陸地における応急援護機関として、もっぱら海外からの集団引揚者の受け入れ援護に当ってきたのでありますが、未帰還者の状況から判断いたしまして、現在なお相当数の邦人が残留していると思われます樺太地区からの帰国希望者も本年十一月までには本邦に引き揚げることができる見込であり、その後は個別的引揚に移る見通しが得られるに至りましたので、本年十一月十六日以降同局